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法律の擬人化について語ってみた

 twitter見てたら法律の擬人化という話が目に入った。
 そういえば自分も昔妄想したことあるなぁ、と。
 ヘタリアが流行ってた頃に、国がありなら法律もありだな、とか思って妄想始めたのがきっかけだったような。

 六法全部擬人化して1ページ漫画を描こうと思って、一時期頑張ってみた事があるのだけど、
 どう考えても学習者にしか通じない話しかできなくてボツフォルダに埋められた。

 その頃考えていたネタと、今の嗜好をあわせて、現在だったらどんな擬人化にするかな、
 と少し考えてみたら・・・これがやっぱり妄想は楽しい。

 というわけで六法(憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法)の擬人化について語る。

■憲法
 法の最高位にある一番偉いやつだから、当然「のじゃ」口調のロリババア
 条文とかあんまり重視しないアバウトな性格で、公共の福祉論とか利益考量みたいな大雑把なことが大好き。
 わいせつの定義とかを恥ずかしがらせながら朗読させて萌えたい。

憲法と「猥褻」
 猥褻に関する重大判例として、チャタレー事件という判決がある。
 『チャタレイ夫人の恋人』という、エロいイギリス小説が日本語訳して出版された際に、
 「刑法175条のわいせつ物頒布罪になるんじゃないの?」ということで起訴されて、
 「いやいや表現の自由(憲法21条)がありますから」といって争いになった事件。
 刑事事件だが、憲法判例として重要視される。
 ここで当該書籍が猥褻物に当たるかどうかの判断において猥褻の定義が示された。

 最高裁いわく「わいせつとは徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、
 且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう
」。

 「はいそうですか・・・(何言ってんのこの人?)」って最初思いましたね。
 エロ本を、学術的に意味のある英知を尽くした言葉で表現したらこうなったってわけですな。
 これこそ日本の憲法学が、数々の歴史的判決を積み重ねた上で打ち立てた重大な成果であります。
 「わいせつ」とはなんぞ?と聞かれて、この定義をスラスラ暗唱できないと裁判官失格です。

 だからこそ、具体的にネチネチ伺いたいですね、ロリに。
 「わいせつ物ってなんですか?」
 「正常な羞恥心を害するってどんな場合を言うんですか? 具体的には?」みたいに。



■民法
 私的には、民法はどう考えてもドイツ人とフランス人のハーフの金髪美少女。黒髪ストレートとかありえない。
 沿革として、日本の民法はドイツとフランスの民法から多大な影響を受けているので、ハーフっ子に決まっている。
 萌え作品に必ずいる、金髪巨乳の天然美少女枠は民法
 生活のあらゆる場面に影響する法律であり、我々の日常生活を守っているので、包容力があるねん。あったかいの。
 ものの考え方は、我妻栄先生の影響を受けまくってるけど、最近ちょっとずつ改めて、
 柔軟性を増してる感じ。そんな性格。
 近年中に(民法大改正があるので)かなりフランクな性格になる(予定)。

 錯誤無効とか詐欺・強迫による取り消しとか語らせたい。

 ちなみに、昔書いていた擬人化デザイン画はこんな感じであった。
150404.jpg
150404b.jpg


■刑法
 刑法は、運用が一番厳格な法律です。
 なので、昔は、お堅いサイボーグでプー○ンと瀬戸の花嫁のルナパパを足したみたいなおっさんをイメージしていた。

 だけど、今なら美少女にしないといけないのだろう。ニーズ的に考えて。
 んで、二重人格か双子キャラだよね、学説的に考えて。

 刑法には、行為無価値論と結果無価値論という二大学説があり、ほとんど全ての論点で対立している。
 大雑把に言えば、犯罪の違法性の本質はなんなの?という部分の対立。
 行為無価値論は、「行為」が悪いなら違法と考える。
 結果無価値論は、(行為がどうであれ)「結果」が悪いなら違法と考える。
 犯罪の考え方の根源から対立しているので、法律上のあらゆる論点でことあるごとに対立します。
 全然反対の結論とかザラ。
 そして、裁判実務上は行為無価値論が主流なのだけど、
 結果無価値論は東大の一番偉い先生方が唱えている学説の通説であり、
 学習する方にとっては迷惑な鬱陶しい状況にあります。

 そんなわけなので、どっちかを無視することはできないので、二重人格にするか、性格の異なる双子キャラにする
 のは必須だろうな、と。
 結果無価値の方が理屈派で融通が利かない(極論、悪い行為してなくても
 結果が悪く出たら犯罪なんだよ!ってやつなので)。委員長タイプ。
 行為無価値の方はまだ話のわかるやつだ。

会社法商法
 商法?なにそれ?会社法っしょ。
 いわゆる六法として商法と呼ばれるものは、学問的には、商法・会社法・有価証券法などの総称。
 でもぶっちゃけ会社法が価値の8割方占めてるよね、っていう、そんな思いもあって、
 商法といいつつも、ネタは会社法がベースだね、うん。

 それでまあ、理知的なキャリアウーマンみたいなイメージの説もあるかもしれないが、
 私的にはそろばん片手のなにわ商人(あきんど)だな。
 利益最優先の金金金な性格おっさん。見た目ロリにしてギャップに萌える。

 「経済的利益を拡大するのための効率化を理由に大抵の無理は許される。株主が一番偉い! お金マンセー」
 そんな思想の持ち主。

 ちなみに、昔書いていた擬人化デザイン画はこんな感じであった。
150404c.jpg

■民事訴訟法
 これ、一番擬人化難しいと思う。
 どうすんの?
 眠訴とか揶揄されるから、枕抱えた眠そうな美少女。そんぐらいしか浮かばないな。
 眠そうな目で、というかほとんど寝ている。寝ぐせ付いてる。
 たまに起きても眠くなるようなボイスで長々と退屈な語りを続ける感じ。

■刑事訴訟法
 民訴と同じ手続法でも、反対に、こちらはすこぶる妄想がはかどる。
 絶対にドSな女王様タイプの婦警さんだ。
 釣り目で眼鏡かけてるの。
 「逮捕してください!」って言いたくなるような。

 刑事訴訟法の論点のなかに、強制採尿の違法性に関するものがあるけど、
 そこをSな女王様で想像すると事件が頭に入らなくなる。楽しい。

強制採尿の違法性
 覚せい剤使用者の捜査においては、しばしば採尿による判定がされる。
 尿から覚せい剤が検出されれば一発アウトで、覚せい剤使用罪の現行犯逮捕ができるから
 すこぶる頼りになる捜査手法である。
 しかし、この採尿を捜査官がカテーテルを使って強制的に行った場合に刑事訴訟法上の論点が生じる。
 強制的というのは、捜査官が、令状もなしに、抵抗する被疑者(♂)の身体を無理やり取り押さえて、
 ズボン脱がせてパンツも脱がせてカテーテルを尿道に挿入して採尿する
ということであります。
 ここ、妄想がはかどりますね。

 で、まあ、このような被疑者の人権を大きく傷つける捜査手法が、令状無しに行われた場合、
 そんな悪質な手法で集めた証拠を検察が使う事を認めていいのか?という論点が生ずるわけです。

 具体的な学説論はすっ飛ばすとして、結論として、このような令状無しの強制採尿は憲法に反し違法となります。
 そうなると、これによって集められた証拠がどれほど有罪認定にとって決定的なものであっても、
 憲法上認められない違法な捜査手法で証拠が集められた、と判定され、
 裁判上の証拠として認められなくなります

 そうなると、覚せい剤の使用を証明する直接証拠(=尿)が使えなくなるので、
 被告人はそれ以外に証拠がないなら無罪です。うらやまけしからん思いをするだけで終わります。


 ちなみに、昔書いていた擬人化デザイン画はこんな感じであった。
150404d.jpg

■おまけ 著作権法
 著作権法は、芸術家肌のキラキラ美少女であろう。
 歌って踊れて絵画も描けて映画監督だって出来ちゃうスーパーアイドルですよ、きっと。

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