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創作関係の趣味ブログ

コンビニのコピー機は近い将来消える・・・かも?

 家のプリンターよりはるかに性能が優れているから、結構コンビニのコピー機を利用する。
 特に、でかいサイズ(A3とか)のイラストを綺麗に印刷しようと思うと、家庭用プリンターではキツイ。でかいレーザープリンターじゃないとね。

 そんなコンビニのコピー機、色々綺麗に印刷したりコピーしたり便利であるが、これによる【複製】は現行の著作権法上、ブラックなものが暫定的に白になっている扱いである。

 著作権法30条1項1号は、以下のように規定している。

第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合


 自動複製機器とはずばりコピー機のことである。コンビニは「公衆(お客さん)の使用に供することを目的として」このコピー機を設置しているので、この複製機器を使って、例えば借りてきた本などを複製(コピー)すると、「適法な私的使用目的の複製」の例外にあたり違法となる。

 よって、現行法のベースラインとしては、コンビニのコピー機を使った複製は違法になる。とすれば、「なんでコンビニは当然のように設置しているの? 大丈夫なの?」という疑問が生じることと思う。

 結論としては大丈夫なように暫定措置がかけられている。
 著作権法の下の方にある附則。附則というのは、法律の追記みたいな部分である。
 この5条の2において、

(自動複製機器についての経過措置)
第五条の二  著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。


 というように規定されている。これが、コンビニのコピー機で複製する行為を暫定的に適法なものとする。

 ポイントは、あくまで経過措置であるということ。
 将来的には、削除される規定である。いつかはわからないが。

 出版業界的には(こういう高クオリティーで手軽に本が複製できる機械がホイホイ利用されたら困るからか)さっさとこの規定は削除して欲しいらしい。(こんな削除要請も出してるくらいだし)

 個人的には、まだまだ一般家庭で、高解像度の画像を、でっかく綺麗に印刷するのは困難なのでコンビニのコピー機はなくなって欲しくない(注意:自分が描いたイラストや写した写真の印刷は、そもそも問題視されるような他人の著作物の複製にあたらないから、現行法上も適法である。が、コンビニのコピー機が撤去されたら、こういう適法な利用もまとめてできなくなるよねっていう)。
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