いわゆる情報まとめサイトであるキュレーションサイトが続々閉鎖しています。
DeNAの医療情報系キュレーションサイト「WELQ」が、素人ライターによる誤った記事や無断転載の乱用をつっこまれて閉鎖した事を契機に、同じような手抜きまとめ記事の乱造でSEO対策に特化して広告料を得ていたサイトが続々と閉鎖しているとのこと。
内容面の信憑性に欠けていたり著作権的にアウトな転載を繰り返す粗悪サイトが減るのは、個人的には非常に喜ばしいことだと感じます。
それにしても、短期間でここまで盛り上がるなんて、潜在的にあの手の「
検索上位に出てくるくせに中身のないコピペサイト」に対するヘイトがどれほど根深かったのかを考えさせられますね。まだまだ続くんじゃないでしょうか(是非とも、○AVERまとめが閉鎖するまで盛り上がって欲しいです。どっかで、○AVERは引用元書いているから法の目を掻い潜っている、みたいなことを書いている記事を見ましたが、それは誤りです。引用元を書いていても、
記事の大部分が引用で構成されている場合、主従関係性の要件を満たさないため著作権法上の適法引用には該当しません)。
【備考】
・キュレーションサイト問題ってそもそもどういうこと何かについては下記をご参照ください。
・DeNAがやってるウェルク(Welq)っていうのが企業としてやってはいけない一線を完全に越えてる件
https://www.landerblue.co.jp/blog/?p=30141・続々店じまいするサイト達
・DeNAが「MERY」全記事の非公開化を発表「厳正かつ公正な調査」のため
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161205-00010003-bfj-sci ・リクルート、「アニプラ」など4媒体の全記事を非公開に 「著作権侵害の可能性」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161209-00000071-zdn_n-sci
人気ブラゲーの刀剣乱舞で画像の無断使用が発覚し騒ぎになっているらしい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00000117-it_nlab-ent 他人の著作物を無断でトレスや加工した場合、著作権法上では大体以下のように考えます。
1 元の著作物の有形的再製(ようはそのまんまコピー)にあたる →YES→ 複製権侵害
↓
NO
↓
2 新たな創作性が付加されているが、
(いまだ)原著作物の本質的特徴が直接感得できる →YES→ 二次的著作物として翻案権侵害
↓
NO(=現著作物の本質的特徴が直接感得できない)
↓
3 独自の著作物になるので権利侵害なし 今回のケースは、そもそも著作権のなさそうなものをトレスしているものもありますが、明らかにそうでないものもパクってますね。
創作業界でやっていくには企業としてあまりにも脇が甘いと思います。
◆JASRACの独占禁止法違反裁判のこと つい先月(4/28)、JASRACの業態が独占禁止法違反かどうかが争われた最高裁の訴訟でJASRAC側が敗訴しましたね。
本当ならゴールデンウィーク中にでも書くべき話題ですが、遅ればせながら触れてみます。
判決はこちら:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85064
全文もあります。長くて読むのが面倒な場合はこの記事を読んでいただければ概ねポイントはおさえられるように書いたつもりですが、色々な意味でJASRACに対して思うところがある方は頑張って読んでみてはいかがでしょうか。中々面白いです。
なお、判決文中の参加人というのがJASRACのことです。判決文の特徴としてJASRACという固有名詞は出て来ないので脳内変換して読みましょう。
裁判形式的には、JASRACが直接訴えられたわけではなく、行政(公正取引委員会)がJASRACとは異なる音楽著作権管理会社から訴えられた事件です。
え、JASRACが訴えられて負けたんじゃないの? と思われるかもしれませんが、こういう流れです。
① JASRACに独占禁止法違反があるとして行政が処分(排除措置命令)を下す。
「おたくのやり方問題があるから改善よろしく」って命令したということです。
② JASRACが反論して①の処分が取り消された(=独占禁止法違反ではないとする審決が下る)。
③ この処分の取消を違法として行政を訴えたのが今回の事件です(審決取消等請求事件)。
②において処分を取り消したのは行政なので、行政に対して「おいおい取り消してどうするんだよ」という訴えをしたわけです。JASRACが被告になっていない理由はこういう経過だったからです。
直接の訴訟当事者たる被告は行政ですが、争点は「
JASRACに独占禁止法違反がないとした判断に誤りがあるかどうか」でしたので、本訴訟における行政側敗訴はJASRACの敗訴にも等しいです(実際にはJASRACも行政側に民事訴訟法上の訴訟参加をしていました)。
では何が独占禁止法違反と問題視しされ、どういう理由で敗訴したのでしょうか?
なお、↑で争点について「JASRACに独占禁止法違反がないとした判断に誤りがあるかどうか」という回りくどい書き方をしているように、厳密には、今回の判決は「独占禁止法違反である」と断定するものではありません。行政による「独占禁止法違反はない」という判断に誤りがあったことを認定するものにすぎません。ですが、違反がないという判断に間違いがあった、という判断をしているので、ほとんど独占禁止法違反があるといったのと同じようなもんだと受け取っておいて基本的に問題ないと思います。はい。
◆何が問題とされたか 判決文によれば、問題となったのは、
「JASRACがほとんど全ての放送事業者との間で包括徴収による利用許諾契約を締結しこれに基づく放送使用料の徴収」をしていたことです。
より具体的には、JASRACの管理する楽曲全てについて包括的に利用を許諾し、その使用料は放送事業者の事業収入の一定%をいただくものとする、というやり方が問題となりました。
◆どういう理由で敗訴したか 他の事業者の市場への参入を著しく困難としていると認定されれば違反になります。
本件の場合、
楽曲は代替性があるので、JASRAC一社とだけ包括的な利用許諾契約を結んでしまえば、放送事業者は他の管理事業者とは契約しないのが合理的であるから、他の事業者の市場への新規参入を著しく困難にしている、と判断されました。
行政の上記②における判断はこの部分を誤っていると認定されたので敗訴になったわけです。
詳しく見ましょう。
楽曲は代替性があるというのは(個人的には判決文の中で一番印象に残った言い回しなのですが)、ようするに、JASRACの管理楽曲にはない曲を他の管理事業者が有していても、「どうしてもその曲を使わなくてはいけないという事にならない。他の似たような曲調のものが探し出せる」ということです。
頑張ってオリジナリティを出そうと努力しているクリエイターに対してちょっと酷い言い方じゃないかと感じたのですが、とにかく、放送事業者の視点で見れば、無理にJASRAC以外の管理曲を使おうとしなくてもかわりはいくらでもあるということでしょう。無理にJASRAC以外の曲を使おうとすると、(すでにJASRACにも使用料を支払っているのに)他の事業者にも使用料を支払わないといけなくなって出費が増える事になるだけ、という判断がされています。
こうした代替性が前提にあるので、放送事業者が業界で最も多くの楽曲を管理しているJASRACから包括的な許諾を受けて、後は使用料は事業収入から払います、という方式をとられてしまうと、わざわざ他の事業者と契約を結ぶなんて誰がするのか(いやしない(反語))。
そういうわけです。
もし使用料の支払い方法が、本件のような包括的な徴収方法ではなく、「実際に何秒使ったかに基づいて算出する」というように個別の契約方式をとっていれば、このような判断はされなかったでしょう。このような形式ならば放送事業者視点で考えて、JASRAC以外とも利用許諾契約を結ぶことは十分にありえるからです。
◆判決後はどうなる? 今回の訴訟は、「(行政が行った)処分の取消(↑の②の部分)」の取消を求める訴訟(審決取消等請求事件)でした。
この取消が今回の訴訟によって取り消されることによって、行政の取消処分(②の部分)は「まだなされていない」状態に戻ります。ですので、行政はもう一度「処分の取消」をするかどうかを一から考え直してやり直さなければならなくなります(しつこいですが、②の部分のやり直しということです)。
今回の場合、「独占禁止法違反はない」と判断された事で取り消されたものを、もう一度違反があるのかどうか考え直す事になります。
(ちなみに、本件は最高裁判決なので、これ以上蒸し返されることはありません)
この再判断においては、今回の判決がベースになりますので、判決で触れられなかった特段の事情がないかぎり、前回の判断とは逆の結論になります。つまり、「やっぱり独占禁止法違反だったわ」という判断がされる見込みが非常に強いです。
音楽の著作権界隈で非常に評判の悪いJASRACですが、これを期により良い業態が模索されれば良いと思います。
しかしながら、実際には不満が見え隠れしているようで(
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1505/21/news059.html)、中々すんなりと改善されるということもなさそうです。
今後の流れに注目したい所です。
twitter見てたら
法律の擬人化という話が目に入った。
そういえば自分も昔妄想したことあるなぁ、と。
ヘタリアが流行ってた頃に、国がありなら法律もありだな、とか思って妄想始めたのがきっかけだったような。
六法全部擬人化して1ページ漫画を描こうと思って、一時期頑張ってみた事があるのだけど、
どう考えても学習者にしか通じない話しかできなくてボツフォルダに埋められた。
その頃考えていたネタと、今の嗜好をあわせて、現在だったらどんな擬人化にするかな、
と少し考えてみたら・・・これがやっぱり妄想は楽しい。
というわけで六法(憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法)の擬人化について語る。
■憲法 法の最高位にある一番偉いやつだから、当然
「のじゃ」口調のロリババア。
条文とかあんまり重視しないアバウトな性格で、公共の福祉論とか利益考量みたいな大雑把なことが大好き。
わいせつの定義とかを恥ずかしがらせながら朗読させて萌えたい。
憲法と「猥褻」
猥褻に関する重大判例として、チャタレー事件という判決がある。
『チャタレイ夫人の恋人』という、エロいイギリス小説が日本語訳して出版された際に、
「刑法175条のわいせつ物頒布罪になるんじゃないの?」ということで起訴されて、
「いやいや表現の自由(憲法21条)がありますから」といって争いになった事件。
刑事事件だが、憲法判例として重要視される。
ここで当該書籍が猥褻物に当たるかどうかの判断において猥褻の定義が示された。
最高裁いわく「わいせつとは徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、
且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」。
「はいそうですか・・・(何言ってんのこの人?)」って最初思いましたね。
エロ本を、学術的に意味のある英知を尽くした言葉で表現したらこうなったってわけですな。
これこそ日本の憲法学が、数々の歴史的判決を積み重ねた上で打ち立てた重大な成果であります。
「わいせつ」とはなんぞ?と聞かれて、この定義をスラスラ暗唱できないと裁判官失格です。
だからこそ、具体的にネチネチ伺いたいですね、ロリに。
「わいせつ物ってなんですか?」
「正常な羞恥心を害するってどんな場合を言うんですか? 具体的には?」みたいに。
■民法 私的には、民法はどう考えても
ドイツ人とフランス人のハーフの金髪美少女。黒髪ストレートとかありえない。
沿革として、日本の民法はドイツとフランスの民法から多大な影響を受けているので、ハーフっ子に決まっている。
萌え作品に必ずいる、
金髪巨乳の天然美少女枠は民法。
生活のあらゆる場面に影響する法律であり、我々の日常生活を守っているので、包容力があるねん。あったかいの。
ものの考え方は、我妻栄先生の影響を受けまくってるけど、最近ちょっとずつ改めて、
柔軟性を増してる感じ。そんな性格。
近年中に(民法大改正があるので)かなりフランクな性格になる(予定)。
錯誤無効とか詐欺・強迫による取り消しとか語らせたい。
ちなみに、昔書いていた擬人化デザイン画はこんな感じであった。

■刑法 刑法は、運用が一番厳格な法律です。
なので、昔は、お堅いサイボーグでプー○ンと瀬戸の花嫁のルナパパを足したみたいなおっさんをイメージしていた。
だけど、今なら美少女にしないといけないのだろう。ニーズ的に考えて。
んで、
二重人格か双子キャラだよね、学説的に考えて。
刑法には、行為無価値論と結果無価値論という二大学説があり、ほとんど全ての論点で対立している。
大雑把に言えば、犯罪の違法性の本質はなんなの?という部分の対立。
行為無価値論は、「行為」が悪いなら違法と考える。
結果無価値論は、(行為がどうであれ)「結果」が悪いなら違法と考える。
犯罪の考え方の根源から対立しているので、法律上のあらゆる論点でことあるごとに対立します。
全然反対の結論とかザラ。
そして、裁判実務上は行為無価値論が主流なのだけど、
結果無価値論は東大の一番偉い先生方が唱えている学説の通説であり、
学習する方にとっては迷惑な鬱陶しい状況にあります。
そんなわけなので、どっちかを無視することはできないので、二重人格にするか、性格の異なる双子キャラにする
のは必須だろうな、と。
結果無価値の方が理屈派で融通が利かない(極論、悪い行為してなくても
結果が悪く出たら犯罪なんだよ!ってやつなので)。委員長タイプ。
行為無価値の方はまだ話のわかるやつだ。
■会社法商法 商法?なにそれ?会社法っしょ。
いわゆる六法として商法と呼ばれるものは、学問的には、商法・会社法・有価証券法などの総称。
でもぶっちゃけ会社法が価値の8割方占めてるよね、っていう、そんな思いもあって、
商法といいつつも、ネタは会社法がベースだね、うん。
それでまあ、理知的なキャリアウーマンみたいなイメージの説もあるかもしれないが、
私的には
そろばん片手のなにわ商人(あきんど)だな。
利益最優先の金金金な
性格おっさん。見た目ロリにしてギャップに萌える。
「経済的利益を拡大するのための効率化を理由に大抵の無理は許される。株主が一番偉い! お金マンセー」
そんな思想の持ち主。
ちなみに、昔書いていた擬人化デザイン画はこんな感じであった。
■民事訴訟法 これ、一番擬人化難しいと思う。
どうすんの?
眠訴とか揶揄されるから、
枕抱えた眠そうな美少女。そんぐらいしか浮かばないな。
眠そうな目で、というかほとんど寝ている。寝ぐせ付いてる。
たまに起きても眠くなるようなボイスで長々と退屈な語りを続ける感じ。
■刑事訴訟法 民訴と同じ手続法でも、反対に、こちらはすこぶる妄想がはかどる。
絶対に
ドSな女王様タイプの婦警さんだ。
釣り目で眼鏡かけてるの。
「逮捕してください!」って言いたくなるような。
刑事訴訟法の論点のなかに、強制採尿の違法性に関するものがあるけど、
そこをSな女王様で想像すると事件が頭に入らなくなる。楽しい。
強制採尿の違法性
覚せい剤使用者の捜査においては、しばしば採尿による判定がされる。
尿から覚せい剤が検出されれば一発アウトで、覚せい剤使用罪の現行犯逮捕ができるから
すこぶる頼りになる捜査手法である。
しかし、この採尿を捜査官がカテーテルを使って強制的に行った場合に刑事訴訟法上の論点が生じる。
強制的というのは、捜査官が、令状もなしに、抵抗する被疑者(♂)の身体を無理やり取り押さえて、
ズボン脱がせてパンツも脱がせてカテーテルを尿道に挿入して採尿するということであります。
ここ、妄想がはかどりますね。
で、まあ、このような被疑者の人権を大きく傷つける捜査手法が、令状無しに行われた場合、
そんな悪質な手法で集めた証拠を検察が使う事を認めていいのか?という論点が生ずるわけです。
具体的な学説論はすっ飛ばすとして、結論として、このような令状無しの強制採尿は憲法に反し違法となります。
そうなると、これによって集められた証拠がどれほど有罪認定にとって決定的なものであっても、
憲法上認められない違法な捜査手法で証拠が集められた、と判定され、
裁判上の証拠として認められなくなります。
そうなると、覚せい剤の使用を証明する直接証拠(=尿)が使えなくなるので、
被告人はそれ以外に証拠がないなら無罪です。うらやまけしからん思いをするだけで終わります。
ちなみに、昔書いていた擬人化デザイン画はこんな感じであった。
■おまけ 著作権法 著作権法は、芸術家肌のキラキラ美少女であろう。
歌って踊れて絵画も描けて映画監督だって出来ちゃうスーパーアイドルですよ、きっと。
発端
産経ニュース「人気漫画に他社のゲームキャラが…ドラクエの「スクエニ」を著作権侵害容疑で捜索 大阪府警」
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140806/waf14080602000002-n1.htm いやー、創作関係の業界超大手スクエニがこんな大騒ぎを引き起こすとは驚きだわ。
件のハイスコアガール自体は初期の頃からコミックス全巻集めてましたが、当然全ゲーム会社から許諾を得ているものだと思っていました。
しかし、実際は今の所、明確に許諾を得ていたとわかっているのは、カプコン・ナムコ・セガだけみたい(
参考)。
コナミは
こんなあいまいなこと言っている。個人的には、許諾していたのなら、「うちは許諾してるよ」といいそうに感じるが。
でまあ、この事件だけど、SNKプレイモアは当然無許諾なんだろうが、実際には他の会社も無視されてた可能性高いわけだよなぁ。「データイーストとか許諾取ってんの?」みたいな。
現状スクエニ編集部はものすごく杜撰な仕事をしていたんだな~と、みなさざるを得ない。
というか、なにより驚きなのは、SNKプレイモアが初手から刑事告訴している点だわな。
SNKプレイモア側が事態を知ったのが去年の夏ごろで、告訴が今年の5月だから、それまでは当然交渉していたわけだ。
にもかかわらず刑事事件になってしまったということは、それだけスクエニがポカしたってことだよ。使用許諾契約なんてのは普通にやってれば、通常は特に喧嘩も起こらず締結されるものなんだから。スーパーネゴシエーターみたいな交渉術なんかいらない契約類型だ。
で、刑事事件なわけだけど、まず「なんで東京の警察じゃなくて大阪の警察が動いてるんだ?」という些細な疑問の声が挙がっていたのを見かけたので述べておくと、告訴された先が大阪府警だからだわな。なんで大阪府警に告訴したかといえば、SNKプレイモアが大阪にある会社だからだろう。
5月に告訴があって、8月に家宅捜索だから、警察側は十分に下調べをやってるという感じがする。「あ~これはスクエニ黒だな」っていう心証が警察側にあって、実際に裁判官を説得できたから捜索差押令状が発布され、現実に強制処分が実施されたという流れだ。
※備考:刑事訴訟法上の捜索差押は、強制処分といって、相手方の拒絶を無視して強引に実行される捜査手法(一方、路上での警察の職務質問なんかは相手の同意が必要とされる任意処分にあたる)。これは相手の権利制限の程度が高いので、憲法・法律上裁判官が発布する令状が必要とされている。令状が発布されるには、裁判官が「それほどの強制的な捜査をするのも妥当だ」と思ってくれないといけないので、今回の家宅捜索がされたという事実だけで、相当程度にスクエニが黒いと判断できる。
個人的には、著作権法の親告罪が主張される刑事事件ってだけでも珍しいのに、その相手がスクエニとなれば、今後の推移にワクワクせざるを得ない。
スクエニ側は、既にコミックスや電子書籍を全部引き上げる対応をとっているのに、連載継続・アニメ化続行なんて強気というか錯乱したような事言ってるし(正直「お前は一体何を言っているんだ!?」って感じるが)、面白いことになりそうな予感がする。
あと、「刑事だけで民事はしないの?」って疑問も見たけど、別にそんなことは無いんじゃないの、と思うわ。刑事で先制攻撃してから民事とかよくある訴訟戦略だし。
刑事の有罪判決が事前に出ていると、民事の判決にも(既判力の拘束力は及ばないが)事実上影響するしな。